財産管理

遺産承継業務

相続財産には不動産、預貯金、株式等様々なものがありますが、司法書士は法令により、全相続人からのご依頼をうけ、これら相続財産の名義変更・解約払戻手続をし、また、相続人間の遺産分割協議の結果に基づいて各相続人に相続財産を分配するなどの業務を行うことができます。

相続人調査

Q.相続関係が複雑なケースや本籍地が遠隔地で戸籍謄本等の取集が困難なのですが…

当事務所がご依頼人から委任をうけ、戸籍謄本等を収集し相続人を調査いたします。

相続財産調査

Q.金融機関での残高証明書取得など預貯金等に関する調査はどのようにしたらいのでしょうか?

当事務所がご依頼人から委任を受けて、代わって調査いたします。

遺産分割協議書作成

Q.遺産分割協議書が必要だと金融機関から言われたのですがどうすればよいのでしょうか?

全相続人による遺産分割協議が成立した後、取り決められた協議内容を当事務所が正確に遺産分割協議書として作成いたします。作成された遺産分割協議書は各種相続手続にご利用いただけます。

預貯金・株式等の名義変更・解約手続

Q.預貯金・株式・投資信託等の名義変更・解約手続をしたいが、遠方に住んでいるため手間がかかりすぎる。手続きを代わりにお願いできるか?

被相続人が取引をされていた各金融機関にてそれぞれ所定の書面を提出しておこなう必要があり,離れた地域にお住まいの相続人の方にとってはとても手間と労力が必要な手続きになります。
当事務所がご依頼人に代わってお手続きいたします。

各種相続手続

Q.相続税の申告が必要な場合や年金関係のお手続きなどが必要な場合がありますが、どうすればよいのでしょうか?

事案によっては、当事務所でご依頼を受けることができない業務もあります。
当事務所では、弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者等各分野での専門家と連携をとっております。
ご必要であれば、専門家をご紹介させていただくことによりワンストップでご利用いただけますのでご安心ください。(紹介料等は一切発生いたしません)

相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者等

Q.相続人がいない又は行方不明になっている相続人がいるのですが、どうすればよいのでしょうか?

通常の方法では相続手続をおこなうことはできません。このような場合には、財産の管理・処分をおこなう権限をもつ財産管理人を家庭裁判所で選任してもらったうえで手続きを進めることになります。事案によっては、当事務所が当該管理人に就任し相続手続きを進めることが可能です。
また、当事務所が遺言執行者に就任し,相続財産を管理したり遺言に記載された内容を実行(名義変更や解約払戻をしたうえで、遺言により相続または遺贈をうけることとなっている方に相続財産を引き継ぐこと)するための各種手続を行います。