その他の手続き

裁判事務手続き

Q. 簡易裁判所代理業務・裁判所提出書類作成

認定司法書士は請求額が140万円以下の民事紛争について、代理人として裁判外で相手方と示談交渉したり、簡易裁判所で訴訟を行ったりします。
当事務所は認定司法書士であり、認定を受けて以来、裁判事務を手掛けております。
主に任意整理・個人再生・自己破産の裁判事務手続を行っています。

動産譲渡登記・債権譲渡登記

Q.動産譲渡登記・債権譲渡登記

一般的には、金融機関が、企業(法人に限られます)の有する売掛債権や在庫商品などの動産を担保に、資金の貸付をおこなうことをいいます。
法人の資金調達手段の多様化により、不動産を所有していなくても金融機関から融資を受けることができるため、金融機関によっては、広く活用されてきており、【債権譲渡登記】や【動産譲渡登記】といった登記手続きを用います。
当事務所は、動産譲渡登記・債権譲渡登記に対応しておりますのでご相談ください。

財産分与、売買、賃貸借契約

Q.財産分与、売買、賃貸借契約書作成

①財産分与
離婚をした者の一方が他方に対して財産を分与することです。
不動産を財産分与の対象とする場合、登記が必要となります。

②売買、賃貸借契約書作成
不動産の売買契約、賃貸借契約にともなう契約書作成及び登記手続きもご相談ください。

供託手続き

Q.供託手続き

司法書士は、家賃・地代の供託や仮差押のための供託など、供託所に対する手続きを代理して行うことができます。