許認可手続き

農地の売買等(農地法3条、5条申請)

Q.農地(田、畑)を売買したい

農業委員会への農地売買などに関する許可申請は行政書士になります。
農業委員会の許可を得て、はじめて売買などによる名義変更手続きが可能となります。
申請から許可になるまで時間がかかりますのでご相談ください。
また、許可なく無断で転用はできないことになっていますのでご注意ください。

農地の目的変更 (農地法4条、5条)

Q.農地を他の目的で使用したい。(宅地に変えたい、駐車場にしたい、倉庫を建てたいなど・・)

農地を宅地に変え、建物を建てたい場合、農地を宅地に変えるための農地法の申請及び建物の新築による所有権保存登記など各種の登記手続きがあります。
住宅ローンなど借入をおこして家を建てる予定の方は、より慎重に手続きを進めなければなりませんのでご相談ください。