成年後見
成年後見制度
Q1 成年後見制度とはどのようなものですか?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(以下、本人といいます)について、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割協議など、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的にサポートする制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。任意後見制度(契約による後見制度)は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見受任者を選んでおくものです。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
Q2 成年後見が始まるとどうなりますか?
本人がご自身で判断ができない場合に、後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
当事務所では、成年後見制度利用をお考えの方のご相談、申立書作成、成年後見人の就任(※法定後見は裁判所が選任します)などを承っております。本人にとってどのような法律的サポートが良いのか、成年後見制度利用する前提でなく、本人、ご家族、ご親戚などの支援者の方々とともに周辺環境も含め十分に話し合い、考えながら取り組みますので、ご検討されておられる方はご相談ください。