会社登記

法人の設立

Q.株式会社・合同会社など法人を設立したい

平成18年5月より新しく会社法が施行されました。
それに伴い、会社の設立の仕方や、役員の登記等も随分変わりました。専門性の高い、これら各種法人登記に関する一切の手続をお手伝いいたします。

登記内容の変更

Q.株式会社、有限会社の役員を変更したい。本店を移転したい。目的を変更したい

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)が新たに就任した場合、辞任・死亡・欠格事由の発生などによって退任した場合は、2週間以内に、その本店の所在地で、変更の登記を申請しなければなりません。
株式会社の取締役、監査役については、2年から10年の任期が定められていますので、任期が満了したときは、同じ役員が継続して重任する場合にも変更登記が必要になります。
また移転、目的の変更についても専門的な手続きのお手伝いをさせていただきます。

株式会社への手続き

Q.特例有限会社(既存の有限会社)を株式会社にしたい(平成18年5月1日、会社法施行により有限会社は設立できなくなりました)

株式会社では資本金の制限や取締役会の有無等、機関設計が自由にできるようになり、従来の有限会社は資本金の増加や取締役を増員することや、監査役を設置することなく
有限会社から株式会社に比較的簡易に移行することが可能になりました。
単に商号を有限会社から株式会社に変更するだけではなく目的や役員の変更、資本等を増加させて新たに株式会社として出発する事も可能となりました。

任期の伸長

Q.株式会社の取締役の任期(原則2年)、監査役の任期(原則4年)を伸長することを考えている。(要件を満たせば、10年まで任期伸長可能となりました。)

取締役の任期は原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時」までです。
譲渡制限会社でかつ委員会設置会社でない会社の取締役の任期は、定款で定めるところにより「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時」まで伸長することができます。

各種法人の設立

Q.社会福祉法人、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、NPO法人、各種法人を設立したい

一番のメリットは法人格が取得できることです。
法人名での不動産登記、銀行口座の開設、契約締結ができるようになります。
法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
また、団体名では契約を締結できないこともあります。そのため契約締結を個人名ですると当該個人が責任を負う恐れもあります。
NPO法人は、会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基礎がしっかりして、社会的信用が得られます。
国税庁から認定を受けた特定非営利活動法人については、税制上の優遇措置があります。

登記内容の変更

Q.法人の登記の内容を変更したい

新規事業として事業目的を追加する場合や事業の縮小に伴い事業目的を削除する場合等、法人の目的を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記が必要になります。
役員の変更、資産の総額の変更など、定期的に必要な登記もあります。